産業廃棄物委託契約書

・産業廃棄物の処理処分の委託契約は書面によって行うこと。

・委託契約書には、処理を委託する業者の業の許可証等を添付すること。(平成12年10月施行)

・処分に関する契約について、最終処分の場所の所在地、方法、能力を記載すること。
(平成13年4月施行)


■事業者の処理〔廃棄物処理法第十二条三項〕

事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬 については
第十四条第八項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分
については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託し
なければならない。

■事業者の処理〔廃棄物処理法第十二条四項〕

事業者は,前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、
政令で定める基準に従わなければならない。

■事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準〔施行令第六条二項〕

法第十二条四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  
1. 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条において同じ。)の運搬にあっては、
他人の産業廃棄物の運搬を業として行なうことができる者であって委託しようとする産業
廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
2. 産業廃棄物の処分又は再生にあっては、法第十五条の四の三第一項の許可を受けて輸入
された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物
の処分又は再生を業として行なうことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の処分
又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
3. 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が
含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

委託する産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地

産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の
所在地、その処分または再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力

その他環境省令で定める事項
4. 第六条の十第一号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しを
その承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。

■委託契約に含まれるべき事項〔施行規則第八条のニ〕

令第六条のニ第三号二の規定による厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
  
1. 委託契約の有効期間
2. 委託者が受託者に支払う料金
3. 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を有する場合には、
その事業の範囲
4. 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る
産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の
所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る
積替えのための保管上限
5. 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が令第六条第一項第三号イに
規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管の場所において他の
廃棄物と混合することの許否等に関する事項
6. 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に揚げる事項に
関する情報

当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項

通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項

他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項

その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
7. 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
8. 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項
(平四厚令四六・全改、平五厚令四九・平一○厚令三一・一部改正)

連絡先:鈴木建材(有) TEL 0598-28-2136
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