法第十二条の三

● その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、 厚生省令で定めるところにより、当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである 場合にあつては、その処分を受託した者)に対し当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の 氏名又は名称その他厚生省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。



連絡先:鈴木建材(有) TEL 0598-28-2136
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